法令上の制限
都市計画法
複数の都道府県にまたがって都市計画区域の指定する場合➡︎国土交通大臣が行う
準都市計画区域➡︎都市計画区域外の区域のうち、将来における一体の都市としての整備、開発および保全に支障が生じる恐れがあると認められる一定の区域
準都市計画区域➡︎都道府県が指定する
大都市圏以外の都市計画区域の区域区分➡︎必要あるときに都道府県が定めるもので必ず定めなければならないわけではない
大都市圏の都市計画区域の区域区分➡︎定めなければならない
第1種・第2種低層住居専用地域、田園住居地域➡︎都市計画に建築物の容積率・建ぺい率・高さの限度を必ず定めなければならない(外壁の後退距離の限度は必要な場合のみ)
都市計画区域➡︎都市計画に都市施設を定めることができる
都市計画区域外➡︎特に必要がある場合、都市施設を定めることができる
市街化区域、非線引き区域➡︎都市計画に少なくとも道路、公園、下水道の都市施設を定めなければならない
低層・中層住居専用地域、住居地域、準住居地域等の住居系の用途地域➡︎義務教育施設を必ず定める
都市計画区域において、用途地域が定められていない区域➡︎一定の区域については地区計画を定めることができる
準都市計画区域➡︎都市計画区域外であるため、地区計画を定めることはできない
地区計画区域のうち、再開発等促進区・開発整備促進区・地区整備計画が定められている区域➡︎①土地の区画形質の変更②建築物の建築③工作物の建設を行おうとするものは、原則、着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計・施工方法、着手・完了予定日を市町村長に届け出なければならない
地区計画に適合しない行為の届出があった場合➡︎市町村長は、設計の変更などの勧告をすることができる(命令ではない)
複数の都道府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画➡︎都道府県が定めるものについては国土交通大臣が定める
市町村の都市計画が都道府県の都市計画と接触する場合➡︎都道府県の都市計画が優先する
都市計画区域・準都市計画区域のうち、一体として、整備・開発・保全すべき土地の区域としてふさわしい一定の土地の区域について、その土地所有者および借地権を有する者➡︎都道府県または市町村に対して都市計画の決定または変更を提案することができる(街づくりの推進を目的としたNPOも提案可)
都市計画の決定・変更の提案を行うには➡︎対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ている必要がある
開発許可申請書には予定建築物等の用途を記載しなければならない(構造、設備などは記載不要)
1ha以上の開発行為の場合➡︎開発行為に係る設計図書は国土交通省令で定める資格を有する者が作成
開発許可の申請があった時➡︎都道府県知事は遅滞なく、許可または不許可の処分を文章によってしなければならない
開発許可・不許可の処分に不服がある者➡︎開発審査会に対して審査請求をすることができる
開発許可を受けた者で、開発許可申請書に記載した事項を変更する時➡︎都道府県知事の許可を受けなければならない
軽微な変更の場合➡︎遅滞なく、その旨を都道府県知事に届けなければならない(許可を受ける必要はない)
開発行為に関する工事を廃止したとき➡︎遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない(あらかじめ同意を受ける必要なし)
開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人➡︎手続きすることなく開発許可に基づく地位を継承
特定継承の場合➡︎都道府県知事の承認が必要
都道府県知事が開発許可を受けた者から工事完了の届出があったとき➡︎遅滞なく、検査し、検査済証を開発許可を受けた者に交付し、遅滞なく、工事完了の旨を広告しなければならない
開発行為に関する工事によって公共施設が設置されたとき➡︎その公共施設は工事完了の広告の日の翌日に公共施設の存在する市町村の管理に属する
(他の法律で管理者が別に定められているとき、事前の協議によって管理者が他に定められているときはそれらの管理に属する)
開発許可を受けた開発区域内の土地➡︎工事完了の広告があるまでは原則、建築物の建築または特定工作物の建設をすることはできない
次の場合は認められる➡︎①工事用仮設建築物または特定工作物を建築・建設するとき②都道府県知事が支障がないと認めた時③開発行為に同意していない土地所有者等がその権利の行使として建築・建設するとき④開発区域内の土地について用途地域等が定められている時
開発許可を受けた開発区域内の土地➡︎工事完了の広告後は原則、予定建築物以外の建築物を建築することができない
次の場合は認められる➡︎①都道府県知事が許可した時②開発区域内の土地について用途地域等が定められている時
次の場合は許可不要➡︎①農林業事業従事者の居住用建築物の建築②図書館・公民館の建築③都市計画事業の施工として行うもの④非常災害の応急措置として行うもの
都市計画事業の許可または承認の告示後は都市計画事業地内において当該事業の施工の障害となる恐れがある次の場合のものは都道府県知事の許可を受けなければならない
➡︎①建築物の建築②土地の形質の変更③工作物の建築④重量5トン超の物件の設置・堆積を行おうとする者
市街地開発事業等予定区に関する都市計画において定められた区域内において①建築物の建築②土地の形質の変更③工作物の建築を行おうとする者➡︎都道府県知事の許可が必要
次の場合は許可不要➡︎①軽易な行為②非常災害のため必要な応急措置として行う行為③都市計画事業の施工として行う行為
建築基準法
延べ面積が3,000m以内としたものであれば耐火構造にしなくても良い
住宅の居室➡︎原則、居室の床面積×7分の1以上の採光のための窓の他の開口部を設けなければならない
建築基準法上の道路➡︎原則、幅員4m以上の道路法による道路
地方の気候、風土の特殊性等により、都道府県都市計画審議会の儀を経て指定された区域内➡︎幅員6m以上
2項道路➡︎道路の中心から2m下がった線が道路の境界線とみなされる(セットバック)
2項道路の場合で、道路の反対側が川・崖地等のとき➡︎川・崖地等の線から4m下がった線が道路の境界線
建築基準法が施行された時点で現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路➡︎特定行政庁の指定がなければ2項道路(建築基準法上の道路)とならない
建築物の敷地➡︎原則、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない
周囲に広い空き地がある場合で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの➡︎敷地が道路に2m以上接していなくてもよい
第1種住居地域➡︎カラオケボックスは建築できない
建築物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合➡︎広い方の用途地域が適用
①建ぺい率の最高限度が80%とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物➡︎10%緩和
②特定行政庁が指定する角地内にある建築物➡︎10%緩和
①②の両方に該当➡︎20%緩和
前面道路幅員12m以上の場合➡︎指定容積率
前面道路幅員12m未満の場合➡︎「指定容積率」と「前面道路幅員×法廷乗数」のうち、小さい方の容積率
法廷乗数➡︎住居系は0.4、それ以外は0.6
建築物の敷地面積が2つ以上の道路に面している場合➡︎最も幅員の広い道路が前面道路
地下室で住居または老人ホーム等の用途に供する部分の床面積➡︎当該建築物の住居または老人ホーム等に供する部分の床面積の3分の1を限度として延べ面積に算入しない
アパート等共同住宅の共用廊下・階段の床面積➡︎延べ面積に算入しない
容積率の異なる地域にまたがって建築物の敷地がある場合➡︎容積率は加重平均で計算
日影規制の対象区域外にある建築物➡︎高さが10mを超え、冬至日において対象区域内に日影を生じさせるものには日影規制が適用
第1種・第2種低層住居専用地域、田園住居地域内➡︎建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定めた高さを超えてはならない
第1種・第2種低層住居専用地域、田園住居地域内➡︎都市計画において建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を1.5mまたは1mとする
防火地域内で地階を含む階数が3以上の建築物または延べ面積が100㎡超の建築物➡︎耐火建築物としなければならない
高さが2m以下の門または塀を防火地域内に建築する場合➡︎耐火建築物または準耐火建築物にしなくてもよい
防火地域内にある看板、広告塔等で①建築物の屋上に設けるもの②高さが3mをこえるもののいずれかに該当するもの➡︎その主要部分を不燃材料で造るか、もしくは覆わなければならない
防火地域内または準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のもの➡︎その外壁を隣地境界線に接して設けることができる
(民放では建物を建築する場合➡︎境界から50㎝以上離さなければならない)
建築物が複数の地域にまたがる場合➡︎原則、建築物の全部に対して厳しい地域の規定が適用
建築確認➡︎原則、あらかじめ建築物の所在地等を管轄する消防長または消防署長の同意を得なければならない
建築主事は、確認の申請書を受理した日から大規模建築物なら35日以内、それ以外なら7日以内に審査・確認し、確認済証を交付しなければならない
指定確認検査機関による建築確認の場合➡︎機関の制限ない
工事が一定の工程(特定工程)を含む場合➡︎建築主は当該特定工程を終了した日から4日以内に建築主事に到達するように、中間検査の申請をしなけらばならない
建築主は工事が完了した日から4日以内に、建築主事に到達するように、完了検査の申請をしなければならない
建築協定を締結できる区域➡︎市町村が条例で定めた一定区域内
建築協定➡︎土地の所有者等の全員の合意によって建築協定所を作成し、これを特定行政庁に提出し、その許可を受ける必要がある
建築協定を変更する時➡︎土地の所有者等の全員の合意と特定行政庁の認可が必要
建築協定を廃止する時➡︎土地の所有者等の過半数の合意と特定行政庁の認可が必要
建築協定の効力➡︎認可の広告があった日以後に土地の所有者等になった者にも及ぶ
国土利用計画法
市街化調整区域➡︎5,000㎡未満の土地売買契約の締結には届出不要
準都市計画区域➡︎10,000㎡未満の土地売買契約の締結には届出不要
事前届出➡︎売主が売却する面積を基準に判断
事前届出➡︎当事者は予定対価の額、土地の利用目的等を示して、市町村長を経由して都道府県知事に届出をする
市街化区域(中止区域)の届出義務者➡︎当事者(売主・買主)
市街化区域(無指定区域)の届出義務者➡︎権利取得者(買主)
市街化区域の監視区域、注視区域、無指定区域において、買主が一連の計画に基づいて一段の土地として買い集める場合➡︎届出の要否は、買い集めた土地の面積の合計で判断
事後届出➡︎契約締結後2週間以内に一定事項を示して市町村長を経由して都道府県知事にする
(一定事項➡︎契約締結の年月日、土地の利用目的、耐火の額等)
事前届出がされた場合➡︎都道府県知事は利用目的と予定対価の額について審査する
事後届出がされた場合➡︎都道府県知事は利用目的について審査する(対価の額は対象外)
事後届出に係る土地の利用目的について、宅建業者が都道府県知事からの勧告に従わなかった場合➡︎都道府県知事はその旨およびその勧告の内容を公表することができる(しなければならないわけではない)
農地法
農地法3条(農地・採草放牧地の権利移動)の許可権者➡︎農業委員会
農地法4条(農地の転用)の許可権者➡︎原則、都道府県知事
農地法5条(農地・採草放牧地の転用目的の権利移動)の許可権者➡︎原則、都道府県知事
農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)の場合の許可権者➡︎指定市町村の長
市街化区域内にある農地・採草放牧地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用(4条)・権利取得(5条)する場合➡︎許可不要
耕作者(農家)が農地(2a未満)を農業用施設に供する場合➡︎許可不要
農地法3条や5条の許可がない場合➡︎権利移動の効力は無効
農地法4条や5条の例外に該当しない場合➡︎たとえ国・都道府県が行うことでも4条・5条の許可が必要
(国・都道府県と都道府県知事との協議が成立すれば4条・5条の許可があったものとみなす)
宅地造成等規制法
都道府県知事は、宅地造成に伴う災害が生じる恐れが大きい市街地または市街地になろうとする土地の区域で、宅地造成に関する工事について規制が必要であるもの➡︎宅地造成工事規制区域として指定することができる
宅地造成工事区域内で宅地造成工事を行う場合➡︎原則、造成主は工事の着手前に都道府県知事の許可を受ける必要がる
宅地造成工事の許可申請をした場合➡︎都道府県知事は遅滞なく、文章で許可または不許可の処分をしなければならない
宅地造成工事規制区域内で行われる宅地造成に関する工事➡︎政令で定める技術的基準によって、擁壁、排水施設等の設置、その他宅地造成に伴う災害を防止するために必要な措置が講ぜられたものでなければならない
宅地造成に関して知事の許可を受けた者が工事の計画を変更するとき➡︎都道府県知事の許可が必要
(軽微な変更であれば、変更の届出で足りる)
許可を受けた工事が完了した場合➡︎都道府県知事の検査を受けなければならず、検査の結果工事が技術的基準に適合している場合には都道府県知事から検査済証が交付される
造成宅地防災区域➡︎宅地造成工事規制区域以外の区域に指定される
宅地造成工事規制区域内の造成宅地の所有者、管理者、占有者➡︎宅地造成に伴う災害が生じないように、災害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない
都道府県知事は、造成宅地工事規制区域内の造成宅地について、災害防止のため、必要があると認める場合には、造成宅地の所有者、管理者、占有者に対し、必要な措置を勧告することができる
都道府県知事は、造成宅地工事規制区域内の造成宅地で、災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、これを放置すると災害発生のおそれが大と認められる場合➡︎造成宅地または擁壁等の所有者、管理者、占有者に対し、相当の期限を設けて、必要な工事を行うことを命ずることができる
土地区画整理法
土地区画整理組合設立の認可➡︎定款・事業計画について施工地区となる区域内の宅地の所有者、借地権の各3分の2以上の同意が必要
土地区画整理事業の施工地区内の宅地の所有者、借地権者は全員組合員となる(強制加入)
施工者が都道府県、国土交通大臣以外➡︎都道府県知事の認可が必要
施工者が都道府県、国土交通大臣➡︎ 都道府県知事の認可不要
土地区画整理組合設立の認可の広告があった日後、換地処分の広告がある日までは施工地区内において土地区画整理事業の施工の障害の恐れがある土地の形質の変更を行おうとする者➡︎都道府県知事の許可が必要
施工者は、必要がある場合には換地処分を行う前に仮換地を指定することができる
仮換地の指定➡︎仮換地の所有者と従前の宅地の所有者に対して、一定の事項を通知して行う
一定の事項➡︎仮換地の位置、地積、仮換地の指定の効力発生日
仮換地を指定する際、区画整理会社が施工者の場合➡︎施工地区ないの宅地について所有者を有するすべての者および借地権を有するすべての者の各3分の2以上の同意が必要
仮換地が指定された場合➡︎従前の宅地の所有者等は仮換地について使用収益開始日から使用収益ができるが、従前の宅地は使用収益できなくなる(処分は従前の宅地において行う)
換地処分は原則、換地計画に係る区域の全部について、工事完了後に遅滞なく行う
換地処分は、施工者が関係権利者に対して、換地計画で定められた事項を通知して行う
換地処分があった場合、都道府県知事は換地処分があった旨を公告しなければならない
(国土交通大臣が施工する場合は国土交通大臣が公告する)
換地計画において定められた換地➡︎換地処分の公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる
換地計画において定められなかった従前の宅地に存する権利➡︎換地処分の公告があった日が終了した時に消滅
その他法令上の制限
国定公園の特別地区内において工作物の新築を行おうとする者➡︎都道府県知事の許可を受けなければならない(自然公園法)
史跡名勝天然記念物の保存に重大な影響を及ぼす行為をしようとする者➡︎文化庁長官の許可を受けなければならない(文化財保護法)
特別緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者➡︎都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市緑地法)
ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者➡︎都道府県知事の許可を受けなければならない(地滑り等防止法)
急傾斜地➡︎傾斜度が30度以上である土地
急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者➡︎都道府県知事の許可を受けなければならない(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
保安林において立木を伐採しようとする者➡︎一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない(森林法)
道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間は、当該区域内において土地の形質の変更、工作物の新築等をする場合➡︎道路管理者の許可を受けなければならない(道路法)
河川保全区域内において工作物の新築または改築をしようとする者➡︎原則、河川管理者の許可を受けなければならない(河川法)
海岸保全区域内において、土石の採取等の行為をしようとする者➡︎原則、海岸管理者の許可を受けなければならない(海岸法)
港湾区域内において、港湾の開発に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為をしようとする者➡︎原則、港湾管理者の許可を受けなければならない(港湾法)
生産緑地地区内において建築物の新築・改築・増築、土地の形質の変更を行おうとする者➡︎原則、市町村長の許可を受けなければならない(生産緑地法)
参考論点
仮換地の指定(または使用収益の停止)によって使用収益することができる者がいなくなった従前の宅地➡︎換地処分の公告がある日まで施工者が管理する